2019-11-20 第200回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
また、民間の工事保険でございますけれども、台風などの不測かつ突発的な事故による工事目的物ですとか仮設物などへの損害を補償する保険制度がございまして、こうしたものの活用もいただけるのではないかと思っております。
また、民間の工事保険でございますけれども、台風などの不測かつ突発的な事故による工事目的物ですとか仮設物などへの損害を補償する保険制度がございまして、こうしたものの活用もいただけるのではないかと思っております。
また、この支払い保留については約一五%の建設業者が行っておりまして、保留の理由につきましても、工事目的物の瑕疵を担保するため、あるいは、自社の資金繰りが悪化するのを避けるため、あるいは、特に理由はないが慣例となっているためなど、本来、契約上の瑕疵担保条項で対応すべきものや下請人の責によらないもの、明確な理由もなく行われているものであることが明らかになってまいりました。
まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。 今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。
このうち、人件費につきましては、材料費、機械経費とあわせて、工事目的物の施工に直接必要となる経費、いわゆる直接工事費に含まれてございます。 直接工事費の内訳ですけれども、工事の内容によって異なっておりますが、一律、直接工事費全体の九五%を一つの目標として調査基準価格を設定してございます。 一方で、務台委員御指摘のとおり、技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は喫緊の課題であります。
先生今日資料として御提出いただいている請負契約書、この二十九条も確かに、この発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことができない場合で、工事目的物の引渡前に工事目的物等に損害が生じたときには、請負代金額の一%を超える損害合計額を発注者は負担するという規定がございます。
工事に関する被害につきましては、工事契約においては、天災等の不可抗力により工事目的物に損害が生じました場合には、所定の手続を行うことによりまして、受注者は発注者にその費用の負担を請求することができるとされておるところでございます。 現在、現地におきましては、被災された方々への対応や被災地の復旧などに全力が傾けられているところでございます。
それからまた、工事目的物の引き渡し後に瑕疵があるということで発覚した場合には、これも契約に基づきまして、請負者は瑕疵担保責任を負うことになります。したがいまして、発注者は請負者に対しまして、みずから補修、修補をするか、あるいは損害賠償の請求を行うということになります。
それで、公共工事においてこの予定価格をどのように定めておるかという御質問でございますが、まず大きく、工事目的物を構築するに直接必要となる直接工事費と、それと工事中におきます安全対策あるいは仮設備等間接的に必要となります間接工事費、及び企業の継続的な運営に必要な一般管理費、この三つに分類をいたしまして、その三つを合算して予定価格を積算するということにいたしてあります。
また、発注者の方は、総合工事業者といいますか元請を相手方といたしまして、工期内に所要の品質を備えた工事目的物を建設することを内容とした契約を締結するという仕組みになっております。
監督官の任務は、やはり請負の目的、これは工事目的物と申しますか、これが契約どおりに完成することを確保するために、工事現場で工事の履行過程で、先ほど申しました出来形といいますか、寸法だとか、それからその物の品質等について立ち合い確認を行っていくものでございます。
これにつきまして、建設大臣からの指示に基づきまして私どもの方では関係建設業者の団体に対しまして、まず第一点といたしまして、工事の目的物を契約に基づき未完成のまま発注者に引き渡す場合には、公衆災害の防止のためにとるべき安全措置について発注者と十分打ち合わせをすること、また第二番目といたしまして、この打ち合わせに基づきまして所要の安全措置を講じた上、工事目的物を発注者に引き渡すよう傘下の会員に周知徹底するよう
以上の調査の結果から、当該事故は建設工事中に発生したものではなくて、工事の完成後受注者が工事目的物を引き渡しました後で発生した事故であることが判明したわけでございます。
さらに、特定建設業者は、そういった義務に加えまして、下請から工事目的物の引き渡しの申し出があった場合には、その日から五十日以内に下請代金を支払わなければならない。また、それを支払わなかった場合には一定の遅滞利息を払わなければならない、こういうことになっておるわけでございます。
第二十四条の四は、元請負人は下請負人から工事の完成通知を受けたときは、二十日以内にその完成を確認するための検査を完了し、完成を確認したときは、下請負人の申し出により、直ちに工事目的物の引き渡しを受けなければならないこととして、下請代金の支払いを円滑化するとともに、工事目的物の保管により下請負人が不測の損害を受けることを防止することといたしたものであります。
第三に、建設工事の下請施工の実情にかんがみ、下請業者の経済的地位を強化するよう、元請業者に対して、工事目的物の受領や下請代金の支払を遅延することを禁止する等の措置を講ずるとともに、特定建設業者に対しては、下請負人を保護するための特に重い義務を負わせることといたしております。
第三に、建設工事の下請施工の実情にかんがみ、下請業者の経済的地位を強化するよう、元請業者に対して、工事目的物の受領や下請代金の支払を遅延することを禁止する等の措置を講ずるとともに、特定建設業者に対しては、下請負人を保護するための特に重い義務を負わせることにいたしております。
第三に、建設工事の下請施工の実情にかんがみ、下請業者の経済的地位を強化するよう、元請業者に対して、工事目的物の受領や下請代金の支払いを遅延することを禁止する等の措置を講ずるとともに、特定建設業者に対しては、下請負人を保護するための特に重い義務を負わせることといたしております。
第三に、建設工事の下請施工の実情にかんがみ、下請業者の経済的地位を強化するよう、元請業者に対して、工事目的物の受領や下請代金の支払いを遅延することを禁止する等の措置を講ずるとともに、特定建設業者に対しては、下請負人を保護するための特に重い義務を負わせることといたしております。
第三に、建設工事の下請施工の実情にかんがみ、下請業者の経済的地位を強化するよう、元請業者に対して、工事目的物の受領や下請代金の支払いを遅延することを禁止する等の措置を講ずるとともに、特定建設業者に対しては、下請負人を保護するための特に重い義務を負わせることといたしております。
ちょっと読んでみますと、第三十条「乙は、第二十四条に規定する引渡の日から一年間、工事目的物のかしを補修し、又はそのかしによって生じた滅失若しくは損傷に対して損害を賠償するものとする。ただし、この期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれらに類するものによる建物その他土地の工作物若しくは地盤のかし又はこれによる滅失、損傷については二年とする。」